デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (2)つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
- (3)デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
- (4)つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- (5)つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、設置後10日以内ではなく、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
据え付けてから報告したのでは、設置の内容を事前に把握するという目的を果たせません。
【つり上げ荷重による区分】
0.5t未満 クレーン則の適用外
0.5t以上2t未満 あらかじめ設置報告書を提出
2t以上 工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
設置後は落成検査を受ける
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【製造許可】
つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受ける
【検査証の書替え】
デリックを設置している者に異動があったときは、異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書に検査証を添えて提出する
【当てはめる】
(1) 2.9t → 2t以上。30日前までに設置届 正しい
(2) 3.9t → 2t以上。落成検査 正しい
(3) 異動後10日以内の書替え 正しい
(4) 4.9t → 2t以上。製造許可 正しい
(5) 1.9t → 2t未満。あらかじめ設置報告書 誤り
【「30日前まで」と「あらかじめ」の違い】
30日前まで 内容を審査する時間が要るもの
あらかじめ 知らせておけば足りるもの
規模が小さいものは、手続きも軽くなっています。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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