デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…

関係法令 第19問

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 デリックの運転の業務に係る特別の教育で運転できるのは、つり上げ荷重5t未満のデリックです。4tのジンポールデリックはその範囲に入るので、就くことができます。 【デリックの運転の業務】 つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許(限定なし) つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい クレーン限定の免許では、デリックの運転はできません。限定なしの免許なら、つり上げ荷重にかかわらずデリックを運転できます。 【玉掛けの業務】 つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
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つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい 【当てはめる】 (1) クレーン限定免許で6tのガイデリック → 就けない  正しい (2) 技能講習で、7tのデリックの3tの玉掛け → 就ける 正しい (3) 特別の教育で、2tのデリックの0.9tの玉掛け → 就けない 正しい (4) 限定なし免許で20tの鳥居形デリック → 就ける    正しい (5) 特別の教育で4tのジンポールデリックの運転 → 就ける 誤り 【(3) が「就けない」になるわけ】 基準は、荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重 つり上げ荷重2tのデリックは「1t以上」に当たるので、軽い荷を掛けるときでも技能講習が要ります。荷が0.9tだから特別の教育でよい、とはなりません。ここが最も問われる点です。

出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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