デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第19問
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
- (2)玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (3)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (4)限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- (5)デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育で運転できるのは、つり上げ荷重5t未満のデリックです。4tのジンポールデリックはその範囲に入るので、就くことができます。
【デリックの運転の業務】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
クレーン限定の免許では、デリックの運転はできません。限定なしの免許なら、つり上げ荷重にかかわらずデリックを運転できます。
【玉掛けの業務】
つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
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つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい
【当てはめる】
(1) クレーン限定免許で6tのガイデリック → 就けない 正しい
(2) 技能講習で、7tのデリックの3tの玉掛け → 就ける 正しい
(3) 特別の教育で、2tのデリックの0.9tの玉掛け → 就けない 正しい
(4) 限定なし免許で20tの鳥居形デリック → 就ける 正しい
(5) 特別の教育で4tのジンポールデリックの運転 → 就ける 誤り
【(3) が「就けない」になるわけ】
基準は、荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重
つり上げ荷重2tのデリックは「1t以上」に当たるので、軽い荷を掛けるときでも技能講習が要ります。荷が0.9tだから特別の教育でよい、とはなりません。ここが最も問われる点です。
出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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