クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関するAからDまでの記述として、法令上、違反となるもののみを全てあげた組合せは(…

関係法令 第17問

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関するAからDまでの記述として、法令上、違反となるもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、運転を行う際は免許証を携帯しているが、クレーンの運転以外の業務の際は免許証の写しを携帯している。B クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。C クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。D クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

正答 (3)
正答は (3)。B,C,Dが違反となります。 【B 違反】 免許証を滅失したときは、再交付を受けなければなりません。写しや、事業者が所持を証明する書面では代わりになりません。 【C 違反】 氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければなりません。他の修了証で確認できるかどうかは関係がありません。 【D 違反】 免許の取消しの処分を受けた者は、免許証を返還しなければなりません。他の種類の免許が記載されている場合は、返還したうえで、その部分を残した免許証の再交付を受けます。記載があるから返さなくてよい、ということにはなりません。
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【A 違反とならない】 免許証の携帯が義務づけられているのは、その業務に従事するときです。クレーンの運転を行う際に携帯していれば、それ以外の業務のときに写しを持っていても違反にはなりません。 【免許証にまつわる手続き】 滅失・損傷 再交付 氏名の変更 書替え 免許の取消し 返還 業務従事中 携帯 【「携帯」が求められるわけ】 その場で、資格のある者が操作していることを示せるようにする 事務所に置いてあるのでは、確かめようがありません。

出典:クレーン・デリック運転士(限定なし) 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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