つり上げ荷重10tの天井クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤っているも…
関係法令 第16問
つり上げ荷重10tの天井クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- (2)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
- (3)性能検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。
- (4)クレーンガーダに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- (5)クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
性能検査における荷重試験は、つり上げ荷重ではなく定格荷重に相当する荷重の荷をつって行います。
性能検査は、いま使えるかどうかを見る検査です。ふだん使う条件で動かして確かめるので、定格荷重をそのまま使います。
【検査ごとの荷重試験】
落成検査 定格荷重の1.25倍に相当する荷重
変更検査 同上
使用再開検査 同上
性能検査 定格荷重に相当する荷重
据え付けたときや構造を変えたときは、余裕を見て1.25倍で試します。使い続けている機械の性能検査は、等倍です。
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【検査に関して定められていること】
性能検査 クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、
原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受ける
各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行う
変更検査 クレーンガーダに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が
検査の必要がないと認めたものを除き、受けなければならない
使用再開検査 検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを
再び使用しようとする者が受ける
【安定度試験を行うかどうか】
落成検査・変更検査・使用再開検査 行う(転倒するおそれのあるもの)
性能検査 行わない
据わりが変わったかもしれない場面でだけ、転倒の確認をします。
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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