つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるジブクレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、…
関係法令 第14問
つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるジブクレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- (2)性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- (3)クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- (4)所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
- (5)クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
性能検査で行うのは荷重試験で、安定度試験は行いません。
安定度試験は、クレーンが転倒しないかを確かめる試験です。据え付けた直後や、構造を変えたあとのように「据わりが変わったかもしれない」場面で行います。すでに使い続けている機械の性能検査では、据わりそのものは変わっていないので、行いません。
【検査ごとの試験】
落成検査 荷重試験+安定度試験(転倒するおそれのあるものに限る)
変更検査 荷重試験+安定度試験(同上)
使用再開検査 荷重試験+安定度試験(同上)
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性能検査 荷重試験のみ
【検査に関して定められていること】
性能検査 クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、
原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受ける
変更検査 ジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要が
ないと認めたものを除き、受けなければならない
裏書 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、
検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う
使用再開検査 検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを
再び使用しようとする者が受ける
【荷重試験の荷重】
定格荷重の1.25倍に相当する荷重(つり上げ荷重200tを超える場合は定格荷重に50tを加えた荷重)
【安定度試験の荷重】
定格荷重の1.27倍に相当する荷重
1.25と1.27。並べて覚えておくと取り違えません。
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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