「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6 600 V の自家用電気工作物を設置する事業場における事故事…

法規 第2問

「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6 600 V の自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。 【事故報告が必要な場合】 電気関係報告規則第3条は、自家用電気工作物を設置する者が報告すべき事故を定めています。主なものを挙げると次のとおりです。  感電又は電気工作物の破損等により人が死傷した事故   (死亡又は病院に入院した場合)  電気火災事故(工作物の半焼以上など)  電気工作物の破損等により、他の物件に損傷を与え、   又はその機能を損なわせた事故  主要電気工作物の破損事故  電気工作物の破損又は誤操作等により、   一般送配電事業者等に供給支障を生じさせた事故
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共通しているのは、被害が自分の設備の外へ及んだ場合か、人身にかかわる場合だ、ということです。 【該当しない選択肢 (4)】 「従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた」は、事故報告に該当しません。理由は次のとおりです。第一に、人が死傷していません。第二に、火災が発生していません。第三に、第三者の物件に損傷を与えていません。第四に、一般送配電事業者への供給支障を生じさせていません。第五に、誘導電動機は負荷側の機器であって、報告の対象とされる主要電気工作物(発電設備、変圧器、遮断器など)には当たりません。つまり、損害は設置者自身の設備の内部にとどまっており、社会的な影響が生じていないので、報告の対象外となります。 【該当する選択肢の確認】 (1) 構内1号柱の倒壊によって第三者の家屋に損傷を与えたのですから、 他の物件に損傷を与えた事故に当たります。報告が必要です。 (2) 作業中の感電によって負傷し、病院に入院しています。 感電により人が死傷した事故に当たります。報告が必要です。低圧200V であっても、人身事故であれば電圧の高低は問いません。 (3) 屋内配線の漏電による火災で建屋が半焼しています。 電気火災事故に当たります。報告が必要です。 (5) 高圧負荷開閉器の破損により、一般送配電事業者に 供給支障を発生させています。死傷者がなく火災も起きていなくても、供給支障を生じさせた事故として報告が必要です。自分の構内の事故が系統側へ波及した、という点が重要です。 【報告の手続き】 報告は二段構えです。まず、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限りすみやかに、電話等によって事故の概要を報告します。次に、発生を知った日から起算して30日以内に、所定の様式による報告書を提出します。提出先は、原則として管轄の産業保安監督部長です。

出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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