次の文章は,「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関…
法規 第5問
次の文章は,「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。a) 地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(以下,「他の電線等」という。)と[ア]し,又は交さする場合には,故障時の[イ]により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,[ウ]場合は,この限りでない。b) 地中電線路は,車両その他の重量物による圧力に耐え,かつ,当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。c) 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには,[エ]を講じなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 接触 (イ): 短絡電流 (ウ): 取扱者以外の者が容易に触れることがない (エ): 防火措置
- (2)(ア): 接近 (イ): アーク放電 (ウ): 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ): 防火措置
- (3)(ア): 接近 (イ): アーク放電 (ウ): 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ): 感電防止措置
- (4)(ア): 接触 (イ): 短絡電流 (ウ): 他の電線等の管理者の承諾を得た (エ): 防火措置
- (5)(ア): 接近 (イ): 短絡電流 (ウ): 取扱者以外の者が容易に触れることがない (エ): 感電防止措置
正答 (2)
正答は (2)。
【空白(ア) 接近】
電気設備技術基準第30条は、「他の電線、弱電流電線等又は管と接近し、又は交さする場合には」と定めています。実際に触れている必要はなく、近づいている段階から規制の対象になるという趣旨ですから、「接触」ではなく「接近」です。条文が「又は交さする」と並べていることからも、位置関係を広くとらえた語であることが分かります。よって(ア)を「接触」としている(1)(4)は外れます。
【空白(イ) アーク放電】
故障時に他の電線等を損傷させる原因として条文が挙げているのは「アーク放電」です。地絡や短絡が起きると、故障点で高温のアークが発生し、その熱で近くのケーブルの被覆を焼いて事故を広げてしまいます。短絡電流そのものは自分のケーブルの中を流れるもので、隣の電線を直接に傷めるわけではありません。隣に被害を及ぼすのは、外へ噴き出す熱、すなわちアーク放電です。よって(イ)を「短絡電流」としている(1)(4)(5)は外れます。
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【空白(ウ) 他の電線等の管理者の承諾を得た】
ただし書きは、「感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない」としています。相手方の設備に影響を与えうる話ですから、安全上の問題がないことに加えて、その設備を管理している者の同意を得ることを条件にしています。「取扱者以外の者が容易に触れることがない」という語句は、この条文のただし書きには用いられていません。よって(1)(4)(5)は外れます。
【空白(エ) 防火措置】
電気設備技術基準第47条第2項は、「地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない」と定めています。内部で作業が可能なもの、すなわち暗きょ(洞道)のことです。多数のケーブルが並んでいる洞道で火災が起これば、被害が一気に広がり、復旧にも長い時間がかかります。そのため、延焼防止用の塗料やテープ、難燃性のケーブルの採用、自動消火設備の設置といった防火措置が求められます。感電防止措置ではありません。よって(エ)を「感電防止措置」としている(3)(5)は外れます。
【結論】
接近・アーク放電・他の電線等の管理者の承諾を得た・防火措置、この組合せをもつ (2) が正答です。
出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問5(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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