次の文章は,「電気設備技術基準」における電気さくの施設の禁止に関する記述である。電気さく(屋外において裸電線を固定して施…

法規 第8問

次の文章は,「電気設備技術基準」における電気さくの施設の禁止に関する記述である。電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,絶縁性がないことを考慮し,[ア]のおそれがないように施設するときは,この限りでない。次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。電気さくは,次のa)~f)に適合するものを除き施設しないこと。a) 田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。b) 電気さくを施設した場所には,人が見やすいように適当な間隔で[イ]である旨の表示をすること。c) 電気さくは,次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。① 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置② 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって,次のいずれかから電気の供給を受けるもの・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置・蓄電池,太陽電池その他これらに類する直流の電源d) 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧[ウ] V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。① 電流動作型のものであること。② 定格感度電流が[エ] mA以下,動作時間が0.1秒以下のものであること。e) 電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。f) 電気さく用電源装置のうち,衝撃電流を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。 【空白(ア) 感電又は火災】 電気設備技術基準第74条のただし書きは、「絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するとき」としています。電気さくは裸電線に充電して使うものですから、人が触れれば感電し、可燃物に触れれば火災のもとになります。その二つを避けることが条件です。「損壊」は物が壊れることで、電気による危険を表す語ではありません。よって(ア)を「損壊」としている(3)(5)は外れます。 【空白(イ) 危険】 解釈第192条は、「電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること」と定めています。表示の目的は、そこに近づくと危ないと知らせることですから、「電気さく」という物の名前ではなく「危険」である旨です。よって(イ)を「電気さく」としている(2)(3)(5)は外れます。
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【空白(ウ) 30V】 電気さく用電源装置(直流電源装置を介する場合は直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるもので、かつ人が容易に立ち入る場所に施設するときに、漏電遮断器が必要になります。30V という値は、人体に対する安全の限界としてしばしば現れる数字です。100V ではありません。よって(ウ)を「100」としている(1)(3)(5)は外れます。 【空白(エ) 15mA】 施設する漏電遮断器は、電流動作型で、定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものとされています。一般の住宅などで使われる漏電遮断器は定格感度電流30mA のものが標準ですが、電気さくは屋外にあって人が直接触れる可能性が高いため、その半分という、より鋭敏な値が求められています。10mA ではありません。よって(エ)を「10」としている(2)(5)は外れます。 【結論】 感電又は火災・危険・30・15 の組合せをもつ (4) が正答です。 【電気さくの施設の考え方】 電気さくは、原則として施設が禁止されており、田畑や牧場などで野獣の侵入や家畜の脱出を防ぐ場合にだけ、細かい条件を満たすことを前提に認められています。電源装置は電気用品安全法の適用を受けるものを使い、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設け、無線設備に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には施設しない、といった条件が重ねられています。裸電線に充電するという、本来は認められない施設を例外的に許すための厳しい枠組みだと理解してください。

出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問8(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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