自家用電気工作物を[ア]する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事…
法規 第2問
自家用電気工作物を[ア]する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から[イ]時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の[ウ]について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して[エ]日以内に様式第13 の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 管理 (イ): 12 (ウ): 概要 (エ): 7
- (2)(ア): 設置 (イ): 24 (ウ): 原因 (エ): 7
- (3)(ア): 設置 (イ): 24 (ウ): 概要 (エ): 30
- (4)(ア): 設置 (イ): 48 (ウ): 概要 (エ): 30
- (5)(ア): 管理 (イ): 48 (ウ): 原因 (エ): 60
正答 (3)
正答は (3)。
電気関係報告規則第3条により、自家用電気工作物を設置する者は、感電死傷事故(死亡又は病院・診療所に入院した場合)が起きたときに所轄産業保安監督部長へ報告します。報告の方法は同条第2項で、
速報:事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、
日時・場所・事故が発生した電気工作物・事故の概要を電話等の方法で報告する
詳報:事故の発生を知った日から起算して30日以内に、
様式第13の報告書を提出する
と定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 管理・12時間・7日が誤りです。 誤り
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(2) 原因・7日が誤りです。速報で知らせるのは事故の概要です。 誤り
(4) 48時間が誤りです。 誤り
(5) 管理・48時間・原因・60日が誤りです。 誤り
出典:令和7年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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