受電電圧6.6 kV の自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄…
法規 第2問
受電電圧6.6 kV の自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)電圧100 V の屋内配線が過負荷により高熱となり,電気火災が発生して建物が半焼した。
- (2)落雷により高圧負荷開閉器が焼損し,一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。
- (3)高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が,発生したアーク熱により火傷を負い,病院に入院した。
- (4)高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。
- (5)構内第1 号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。
正答 (4)
正答は (4)。これが報告すべき事故に該当しません。
電気関係報告規則第3条の表では、自家用電気工作物の主要電気工作物の破損事故として報告が必要なのは、「電圧1万ボルト以上の需要設備」に属するものです。受電電圧6.6 kV の需要設備の受電用遮断器が損傷しても、人身や他の物件への被害、供給支障がなければ、報告の対象になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 電気火災事故で、工作物が半焼以上なので報告が必要です
(同表第二号)。 該当する
(2) 自家用電気工作物の破損で一般送配電事業者に
供給支障を発生させた事故(いわゆる波及事故)で、報告が必要です(同表第十二号)。 該当する
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(3) 電気工作物の誤操作により人が負傷し、病院に入院したので
報告が必要です(同表第一号)。 該当する
(5) 電気工作物の破損により他の物件(隣の建物)に損傷を与えたので
報告が必要です(同表第三号)。 該当する
【報告の期限】
事故を知った時から24時間以内可能な限り速やかに電話等で報告し、30日以内に報告書を出します(同条第2項)。
出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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