一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第30問
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。
- イ低圧で受電するものは,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ロ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用電気工作物とならない。
- ハ低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- ニ高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
正答 ロ
正答は (2)。これが誤りです。
【結論】
低圧で受電する需要設備は、同じ構内に小出力発電設備を施設しても、一般用電気工作物のままです(電気事業法 第38条)。家庭の屋根に出力の小さい太陽電池発電設備を付けても、一般用電気工作物として扱われます。
【正しい選択肢】
(1) 出題時点で、太陽電池発電設備の小出力発電設備は出力50kW未満でした。60kWの設備はこれに当たらないので、同じ構内に施設すると一般用電気工作物になりません
(3) 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場など、爆発性・引火性の物があって電気工作物による事故が起こりやすい場所に施設するものは、一般用電気工作物になりません(電気事業法施行規則 第48条)
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(4) 高圧で受電するものは、受電電力の容量や業種にかかわらず、一般用電気工作物ではなく自家用電気工作物です
【一般用電気工作物の条件】
600V以下の低圧で受電している
受電線路以外の線路で構外の電気工作物と接続していない
小出力発電設備以外の発電設備を同じ構内に施設していない
爆発性・引火性の物がある場所に施設していない
※2026年10月時点では、「小出力発電設備」は「小規模発電設備」と呼び名が改められ、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物に区分されています。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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