「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第29問
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。
- ハ特定電気用品には丸形のPSEの記号又は(PS)E の表示が付されている。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
正答 ハ
正答は (3)。これが誤りです。
【結論】
紙面の (3)(ハ)には、丸形の中にPSEと書いた記号と「(PS)E」が示されています。これは特定電気用品以外の電気用品に付ける表示です(電気用品安全法施行規則 別表第七)。特定電気用品に付けるのは、ひし形の中にPSEと書いた記号、または「<PS>E」です(別表第六)。
【正しい選択肢】
(1) 届出事業者は、基準への適合の確認など法に定める義務を履行したときに、省令で定める方式の表示(PSEマーク)を付すことができます(法 第10条)
(2) 特定電気用品の定義(法 第2条第2項)のとおりです。具体的な品目は電気用品安全法施行令 別表第一に定められています
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(4) 電気工事士などは、表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使用してはなりません(法 第28条)
【記号の覚え方】
特定電気用品 ひし形 <PS>E
特定電気用品以外の電気用品 丸形 (PS)E
「<PS>E」「(PS)E」は、電線や配線器具など、記号を付ける場所を取りにくいものに使える代わりの表示です。より厳しい特定電気用品のほうが角のあるひし形、と覚えてください。
出典:令和4年度下期第二種電気工事士学科試験 問29(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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