電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。…
一般問題 第28問
電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。
- イ「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
- ロ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,「電気工事士法」の規定に基づき定められた経済産業省令である。
- ハ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- ニ「電気用品安全法」において,電気工事士は電気工作物の設置又は変更の工事に適正な表示が付されている電気用品の使用を義務づけられている。
正答 ロ
正答は (2)。これが誤りです。
【結論】
「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、電気事業法の規定に基づいて定められた経済産業省令です。電気工事士法に基づくものではありません。
電気事業法は、事業用電気工作物を技術基準に適合するよう維持すること(第39条)や、一般用電気工作物が技術基準に適合しているかを調査すること(第56条・第57条)などを定めていて、その技術基準がこの省令です。
【正しい選択肢】
(1) 電気工事士法 第1条の目的のとおりです
(3) 電気用品安全法 第1条の目的のとおりです
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(4) 電気用品安全法 第28条で、電気工事士などは、法に定める表示が付されていない電気用品を、電気工作物の設置・変更の工事に使用してはならないとされています
【法令と省令の関係】
電気事業法 電気設備に関する技術基準を定める省令
電気工事士法 電気工事士法施行令・施行規則
電気用品安全法 電気用品安全法施行令・施行規則、電気用品の技術上の基準を定める省令
電気設備の技術基準の解釈は、省令の内容を具体的に示したものです。
出典:令和4年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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