「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第29問
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ特定電気用品には丸形のPSEの記号または(PS)E の表示が付されている。
- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
正答 ロ
正答は (2)。これが誤りです。
【結論】
特定電気用品に付ける表示は、ひし形のPSEの記号です。記号を表示する場所を取りにくい電線や配線器具などの部品・材料では、代わりに「<PS>E」とすることができます(電気用品安全法施行規則 第17条・別表第六)。丸形のPSEの記号と「(PS)E」は、特定電気用品以外の電気用品の表示です(別表第七)。「特定電気用品には丸形のPSEの記号または(PS)Eの表示」とする(2)は誤りです。
【正しい選択肢】
(1) 届出事業者(電気用品の製造・輸入の事業を届け出た者)は、技術基準への適合など法に定める義務を履行したときに、省令で定める方式による表示を付すことができます(電気用品安全法 第10条第1項)
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(3) 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除き、法に定める表示のない電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません(法 第27条第1項)
(4) 電気工事士などは、法に定める表示の付されていない電気用品を、電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはなりません(法 第28条第1項)
【記号の覚え方】
特定電気用品 ひし形のPSE または <PS>E
特定電気用品以外の電気用品 丸形のPSE または (PS)E
丸形と( )、ひし形と< >が組です。この組を取り違えさせる選択肢がよく出ます。
出典:令和5年度上期第二種電気工事士学科試験 問29(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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