潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないが、次の設備・器具とその…

関係法令 第34問

潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないが、次の設備・器具とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。水中時計の点検は 6 か月ではありません。 水中時計の点検は「3 か月以内ごとに 1 回以上」と定められています。 点検の周期は、器具ごとに 1 週、1 か月、3 か月、6 か月の四段階に分かれています。壊れたときの危険の大きさと、壊れやすさで決まっていると考えると、覚えやすくなります。 1 週 空気圧縮機、手押ポンプ 1 か月 空気を清浄にするための装置、水深計 3 か月 水中時計 6 か月 流量計(ボンベからの給気の潜水ではボンベ)
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空気圧縮機は動いている機械で、止まれば送気が絶たれます。だから最も短い 1 週です。水深計は減圧の計画そのものに関わるので 1 か月。水中時計は、狂ってもすぐ命に関わるわけではないので 3 か月。流量計は補助的な計器なので 6 か月、という並びです。 ほかの選択肢はいずれも正しい組合せです。 (1) 空気圧縮機 …… 1 週 (2) 送気する空気を清浄にするための装置 …… 1 か月 (3) 水深計 …… 1 か月 (5) 送気量を計るための流量計 …… 6 か月 水深計と水中時計は名前が似ていて、しかも周期が違うので、ここが狙われます。深さを測る水深計のほうが短い、と押さえます。 設備等の点検(高気圧作業安全衛生規則 第34条第2項) 空気圧縮機・手押ポンプで送気して行う潜水業務 1 週以内ごとに 1 回 空気圧縮機、手押ポンプ 1 か月以内ごとに 1 回 空気を清浄にするための装置、水深計 3 か月以内ごとに 1 回 水中時計 6 か月以内ごとに 1 回 流量計 ボンベからの給気を受けて行う潜水業務 1 か月以内ごとに 1 回 水深計 3 か月以内ごとに 1 回 水中時計 6 か月以内ごとに 1 回 ボンベ 潜水器・圧力調整器など(送気式では送気管・信号索・さがり綱も)は、潜水前に点検する(第34条第1項) 点検して危険や健康障害のおそれを認めたときは、修理その他必要な措置を講じ、その概要を記録して3年間保存する(第34条第3項) 再圧室は別の定めで、設置時と1か月をこえない期間ごとに点検する(第45条)。 使用する日は、使用を開始する前にも作動の状況を点検する(第44条第1項第1号) 出典:高気圧作業安全衛生規則 第34条、第44条、第45条

出典:潜水士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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