契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。
- (2)積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれもその2分の1相当額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。
- (4)業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険(積立部分のない掛捨て)は、福利厚生のための費用として、支払保険料の全額を損金に算入できます。役員だけを被保険者とするなど特定の人に限る場合は、その人の給与として扱われることがあります。
【ほかの選択肢】
(2) 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金は、全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金に算入します。2分の1ではありません。 不適切
(3) 車両保険の保険金で同じ事業年度内に代替資産を取得した場合は、保険差益について圧縮記帳ができます(法人税法第47条)。 不適切
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(4) 死亡保険金が保険会社から遺族に直接支払われた場合、法人には入金も支出もないので、法人は経理処理をしません。死亡退職金として損金に算入することはできません。法人が受け取って遺族に支払った場合は、死亡退職金として損金に算入できます。 不適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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