個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (2)自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
- (3)自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
- (4)2021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
地震保険料控除の対象は、地震保険の保険料だけです。地震保険を付帯した火災保険でも、火災保険の保険料は対象になりません。所得税では地震保険料の全額(最高5万円)、住民税では2分の1(最高2万5,000円)が控除されます。
【ほかの選択肢】
(1) 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じ人で、その人が死亡して配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、生命保険の死亡保険金と同じく相続税の課税対象です。 適切
(2) 自分の資産の損害に対して受け取る損害保険金は、非課税です。車両保険金を修理に使わなくても非課税です。 適切
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(4) 2012年1月1日以後に契約した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。 適切
【地震保険料控除の額】
所得税 地震保険料の全額(上限5万円)
住民税 地震保険料の2分の1(上限2万5,000円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
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