契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
リスク管理 (18)
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)火災により倉庫を焼失するリスクに備えて、保険期間5年の火災保険に加入し、5年分の保険料を一括で支払った場合、その事業年度に、支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
- (2)業務中の事故によりケガを負うリスクに備えて、すべての役員・従業員を被保険者および保険金受取人とする普通傷害保険に加入した場合、その支払った保険料の全額を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が所有する業務用自動車が交通事故で損壊し、法人が受け取った自動車保険の車両保険の保険金で修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、当該修理費を損金の額に算入することができる。
- (4)積立傷害保険が満期を迎え、法人が満期返戻金と契約者配当金を受け取った場合、その全額を益金の額に算入し、資産に計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
保険期間が複数年の火災保険の保険料を一括で払った場合、その事業年度の損金にできるのは、その期間に対応する部分だけです。残りの部分は前払保険料として資産に計上し、翌期以降に期間の経過に応じて損金に算入します。
【ほかの選択肢】
(2) 役員・従業員の全員を被保険者・保険金受取人とする掛け捨ての普通傷害保険の保険料は、福利厚生費などとして全額を損金に算入できます。 適切
(3) 業務用車両の車両保険の保険金は益金に算入し、修理費は損金に算入します。両者が相殺されるため、実質的に課税は生じません。 適切
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(4) 積立傷害保険の満期返戻金と契約者配当金は益金に算入し、それまで資産に計上していた積立保険料の累計額は取り崩して損金に算入します。差額が課税の対象になります。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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