ホテルが、クロークで顧客から預かった衣類や荷物の紛失や盗難により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備える保…
リスク管理 (10)
ホテルが、クロークで顧客から預かった衣類や荷物の紛失や盗難により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備える保険は、施設所有(管理)者賠償責任保険である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
クロークで預かった衣類や荷物の紛失・盗難に備えるのは受託者賠償責任保険です。施設所有(管理)者賠償責任保険ではありません。
【企業向けの主な賠償責任保険】
受託者賠償責任保険 預かった他人の物に損害を与えた場合
施設所有(管理)者賠償責任保険 施設の構造上の欠陥や管理の不備、業務活動により他人に損害を与えた場合
生産物賠償責任保険(PL保険) 製造・販売した製品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人に損害を与えた場合
請負業者賠償責任保険 工事などの請負作業の遂行中の事故
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【ホテルの例で分ける】
クロークで預かった荷物を紛失 受託者賠償責任保険
ロビーの床が濡れていて客が転倒 施設所有(管理)者賠償責任保険
レストランで出した料理で食中毒 生産物賠償責任保険
駐車場で係員が客の車を破損 受託者賠償責任保険
原因が「預かった物」なのか、「施設や業務そのもの」なのか、「引き渡した物」なのかで分かれます。
【施設所有(管理)者賠償責任保険の対象外】
預かった物に対する賠償(受託者賠償責任保険で備える)
賠償責任保険には、それぞれ他の保険でカバーすべきものを除く規定があります。複数を組み合わせて備えることになります。
【その他の企業向け保険】
企業費用・利益総合保険 火災などによる営業中断で失われた利益を補償
労働災害総合保険 従業員の業務上の災害について、政府労災の上乗せと使用者賠償責任を補償
機械保険 機械の偶然な事故による損害
【個人賠償責任保険】
日常生活における賠償事故を補償する
預かった物・借りた物に対する賠償は対象外
業務中の事故、自動車事故も対象外
【保険料の扱い】
企業が支払う損害保険料は、原則として支払時の損金になる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (10)出典元ページ
最終更新日
「リスク管理」のほかの問題
- 2019年5月 (40)個人賠償責任保険では、被保険者の( )ケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことに
- 2020年9月 (36)生命保険の保険料のうち、将来の死亡保険金等を支払うための財源となる純保険料は、予定死亡率
- 2021年9月 (7)地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半
- 2022年5月 (38)スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させ、
- 2023年5月 (9)普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
- 2024年1月 (40)がん保険において、がんの治療を目的とする入院により被保険者が受け取る入院給付金は、一般に
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