ホテルが、クロークで顧客から預かった衣類や荷物の紛失や盗難により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備える保…

リスク管理 (10)

ホテルが、クロークで顧客から預かった衣類や荷物の紛失や盗難により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備える保険は、施設所有(管理)者賠償責任保険である。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 クロークで預かった衣類や荷物の紛失・盗難に備えるのは受託者賠償責任保険です。施設所有(管理)者賠償責任保険ではありません。 【企業向けの主な賠償責任保険】 受託者賠償責任保険       預かった他人の物に損害を与えた場合 施設所有(管理)者賠償責任保険 施設の構造上の欠陥や管理の不備、業務活動により他人に損害を与えた場合 生産物賠償責任保険(PL保険)  製造・販売した製品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人に損害を与えた場合 請負業者賠償責任保険      工事などの請負作業の遂行中の事故
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【ホテルの例で分ける】 クロークで預かった荷物を紛失  受託者賠償責任保険 ロビーの床が濡れていて客が転倒 施設所有(管理)者賠償責任保険 レストランで出した料理で食中毒 生産物賠償責任保険 駐車場で係員が客の車を破損   受託者賠償責任保険 原因が「預かった物」なのか、「施設や業務そのもの」なのか、「引き渡した物」なのかで分かれます。 【施設所有(管理)者賠償責任保険の対象外】 預かった物に対する賠償(受託者賠償責任保険で備える) 賠償責任保険には、それぞれ他の保険でカバーすべきものを除く規定があります。複数を組み合わせて備えることになります。 【その他の企業向け保険】 企業費用・利益総合保険 火災などによる営業中断で失われた利益を補償 労働災害総合保険    従業員の業務上の災害について、政府労災の上乗せと使用者賠償責任を補償 機械保険        機械の偶然な事故による損害 【個人賠償責任保険】 日常生活における賠償事故を補償する 預かった物・借りた物に対する賠償は対象外 業務中の事故、自動車事故も対象外 【保険料の扱い】 企業が支払う損害保険料は、原則として支払時の損金になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (10)出典元ページ

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