地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当し…
リスク管理 (7)
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
地震保険では、損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に保険金が支払われます。
2017年1月から、それまでの3区分(全損・半損・一部損)が4区分に細分化されました。
【損害の区分と支払われる保険金】
全損 保険金額の100%
大半損 60%
小半損 30%
一部損 5%
いずれにも該当しない場合は保険金が支払われません。実損てん補ではなく、区分に応じた定率で支払う仕組みです。
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【地震保険の要点】
保険金額 火災保険の保険金額の30%から50%の範囲
上限 建物5,000万円/家財1,000万円
契約 火災保険に付帯する(単独では契約できない)
対象 居住用建物と生活用動産
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画骨董、自動車は対象外です。
【保険料】
建物の構造と所在地によって決まる/保険会社による差はない
割引制度がある(建築年、耐震等級、免震建築物、耐震診断。重複適用は不可)
区分の名前と割合(100/60/30/5)はそのまま穴埋めで問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
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