個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる…
リスク管理 (40)
個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
- (1)自動車の運転中、歩行者に接触し、ケガを負わせ
- (2)散歩中、首輪の紐を放してしまい、飼い犬が他人を噛んでケガを負わせ
- (3)業務中、自転車で歩行者に衝突し、ケガを負わせ
正答 (2)
正答は (2)。散歩中に飼い犬が他人を噛んでけがを負わせた場合です。
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負った場合を補償します。飼い犬による事故は日常生活の事故にあたります。
【補償される例】
飼い犬が他人を噛んでけがをさせた
自転車で歩行者に衝突してけがをさせた(業務中を除く)
子どもがボール遊びで他人の車を傷つけた
マンションで水漏れを起こし階下に損害を与えた
買い物中に店の商品を壊した
【補償されない例】
自動車の運転による事故(自動車保険の対象)
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業務中の事故(選択肢3)
同居の親族に対する賠償
預かった物・借りた物に対する賠償
故意による損害
選択肢1は自動車事故なので自動車保険の対象、選択肢3は業務中なので個人賠償責任保険の対象外です。同じ自転車の事故でも、業務中かどうかで扱いが変わります。
【被保険者の範囲】
本人
配偶者
生計を共にする同居の親族
生計を共にする別居の未婚の子
家族傷害保険と同じ範囲です。1つの契約で家族全員が対象になります。
【加入のしかた】
火災保険、自動車保険、傷害保険などの特約として付帯するのが一般的
クレジットカードに付帯していることもある
複数の保険に重複して付帯していても、実際の損害額を超えて受け取ることはできません。
【自転車保険】
自治体によっては加入が義務づけられている
個人賠償責任保険で代替できる場合が多い
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (40)出典元ページ
最終更新日
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