がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給…
リスク管理 (40)
がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
- (1)30日間
- (2)60日間
- (3)90日間
正答 (3)
正答は (3)。90日間です。
がん保険には、責任開始日から90日(または3カ月)程度の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断されても給付金は支払われず、契約は無効となります。
加入時にすでに自覚していないがんがある場合を除くための仕組みです。
【がん保険】
免責期間 責任開始日から90日(3カ月)程度
入院給付金に支払日数の制限がない
医療保険には免責期間がありません。がん保険に特有の仕組みです。
【がん保険の主な給付】
がん診断給付金がん入院給付金(支払日数の制限なし)がん手術給付金がん通院給付金
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先進医療給付金
【医療保険】
免責期間なし1入院あたりの支払限度日数と通算の支払限度日数がある
【1入院の考え方】
退院日の翌日から180日以内に同じ原因で再入院した場合、前回の入院と合わせて1回の入院として扱われる
180日という数字は、こちらで使われます。90日と180日を取り違えないでください。
【責任開始日】
申込み、告知・診査、第1回保険料の払込みの3つがそろった日
【保険料の払込みが免除される場合】
高度障害状態になったとき
不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき
特定疾病保障特約などで所定の状態になったとき
【生命保険料控除】
がん保険・医療保険の保険料は介護医療保険料控除の対象(2012年以降の契約)
【給付金の課税】
入院給付金、手術給付金、がん診断給付金は非課税
医療費控除を計算する際は、支払った医療費から給付金を差し引きます。
【特定疾病保障特約】
がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になった場合に、生前に死亡保険金と同額が支払われる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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