飲食店において、店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより、来店客が足を滑らせて転倒して骨折し、入院をした。このような場…

リスク管理 (40)

飲食店において、店舗の床が清掃時の水で濡れていたことにより、来店客が足を滑らせて転倒して骨折し、入院をした。このような場合の損害賠償責任に備える損害保険としては、( )が適している。

正答 (2)
正答は (2)。施設所有(管理)者賠償責任保険です。 店舗の床が濡れていたことによる転倒事故は、施設の管理の不備が原因です。したがって施設所有(管理)者賠償責任保険で備えます。 【企業向けの主な賠償責任保険】 施設所有(管理)者賠償責任保険 施設の構造上の欠陥や管理の不備、業務活動により他人に損害を与えた場合 生産物賠償責任保険(PL保険)  製造・販売した製品や、引き渡した仕事の結果が原因で他人に損害を与えた場合 請負業者賠償責任保険      工事などの請負作業の遂行中の事故
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受託者賠償責任保険       預かった他人の物に損害を与えた場合 【飲食店の例で分ける】 床が濡れていて客が転倒     施設所有(管理)者賠償責任保険 提供した料理で客が食中毒    生産物賠償責任保険 クロークで預かったコートを紛失 受託者賠償責任保険 出前の配達中に通行人にけがをさせた 施設所有(管理)者賠償責任保険 原因が「引き渡した物」にあるのか、「施設や業務そのもの」にあるのか、「預かった物」なのかで分かれます。 【その他の企業向け保険】 企業費用・利益総合保険 火災などによる営業中断で失われた利益を補償 労働災害総合保険    従業員の業務上の災害について、政府労災の上乗せと使用者賠償責任を補償 機械保険        機械の偶然な事故による損害 【従業員のけが】 賠償責任保険ではなく、労災保険や労働災害総合保険で対応する 賠償責任保険が補償するのは「他人」に対する賠償です。 【個人賠償責任保険】 日常生活における賠償事故を補償する 業務中の事故や自動車事故は対象外 【保険料の扱い】 企業が支払う損害保険料は、原則として支払時の損金になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (40)出典元ページ

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