民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対…
リスク管理 (39)
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
- (1)① 負う ② 負わない
- (2)① 負わない ② 負わない
- (3)① 負わない ② 負う
正答 (1)
正答は (1)。家主に対しては責任を負い、隣家の所有者に対しては負いません。
【失火責任法】
軽過失による失火では、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない
故意または重大な過失がある場合は責任を負う
隣家の所有者との間には契約関係がなく、不法行為の問題になります。軽過失なので失火責任法により責任を負いません。
【家主に対する責任】
借家人は賃貸借契約に基づき、借りた建物を元の状態で返す義務(原状回復義務)を負う
失火責任法は不法行為にのみ適用され、債務不履行には適用されない
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契約上の義務を果たせなかったのだから、軽過失でも責任を負う、という違いです。
この責任に備えるのが借家人賠償責任保険(特約)です。火災保険に付帯して契約します。
【失火責任法が適用されない場合】
ガス爆発などの爆発事故
債務不履行による責任(借家人が家主に負う責任)
重大な過失がある場合
【重大な過失の例】
寝タバコ
天ぷら油を加熱したまま長時間台所を離れる
ストーブの近くに燃えやすい物を置いたまま外出する
【隣家からのもらい火】
隣家に重大な過失がなければ賠償を受けられない
自分の火災保険で備えるほかない
これが火災保険に加入する大きな理由です。
【個人賠償責任保険】
日常生活における賠償事故を補償する
失火による隣家への賠償は、そもそも責任を負わないため対象にならない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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