民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対…

リスク管理 (39)

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

正答 (1)
正答は (1)。家主に対しては責任を負い、隣家の所有者に対しては負いません。 【失火責任法】 軽過失による失火では、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない 故意または重大な過失がある場合は責任を負う 隣家の所有者との間には契約関係がなく、不法行為の問題になります。軽過失なので失火責任法により責任を負いません。 【家主に対する責任】 借家人は賃貸借契約に基づき、借りた建物を元の状態で返す義務(原状回復義務)を負う 失火責任法は不法行為にのみ適用され、債務不履行には適用されない
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契約上の義務を果たせなかったのだから、軽過失でも責任を負う、という違いです。 この責任に備えるのが借家人賠償責任保険(特約)です。火災保険に付帯して契約します。 【失火責任法が適用されない場合】 ガス爆発などの爆発事故 債務不履行による責任(借家人が家主に負う責任) 重大な過失がある場合 【重大な過失の例】 寝タバコ 天ぷら油を加熱したまま長時間台所を離れる ストーブの近くに燃えやすい物を置いたまま外出する 【隣家からのもらい火】 隣家に重大な過失がなければ賠償を受けられない 自分の火災保険で備えるほかない これが火災保険に加入する大きな理由です。 【個人賠償責任保険】 日常生活における賠償事故を補償する 失火による隣家への賠償は、そもそも責任を負わないため対象にならない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (39)出典元ページ

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