預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象と…
金融資産運用 (45)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- (1)決済用預金
- (2)譲渡性預金
- (3)定期預金
正答 (1)
正答は (1) 決済用預金。
決済用預金は、預入金額にかかわらず全額が保護されます。
【決済用預金の3要件】
無利息であること
いつでも引き出せること(要求払い)
決済サービスを提供できること
3つすべてを満たすものだけが全額保護の対象です。代表例が当座預金と無利息型の普通預金です。
【保護の範囲】
決済用預金 全額
一般預金等 元本1,000万円までとその利息(定期預金、利息の付く普通預金、定期積金など)
対象外 外貨預金、譲渡性預金、海外支店に預けた預金
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(2)譲渡性預金は対象外、(3)定期預金は一般預金等で1,000万円までの保護です。3つの選択肢が3つの区分に分かれています。
決済用預金が全額保護されるのは、企業の決済資金が凍結すると連鎖的な破綻を招くためです。利息を受け取らない代わりに全額を守る、という取引と考えると覚えやすくなります。
名寄せは金融機関ごとに行うので、同じ銀行の複数支店に預けても合算されます。逆に別の金融機関に分ければ、それぞれ1,000万円まで保護されます。
投資信託や国債は預金ではないので預金保険の対象外ですが、分別管理によって保護されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (45)出典元ページ
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