地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のい…

リスク管理 (10)

地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 地震保険では、損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に保険金が支払われます。 2017年1月から、それまでの3区分(全損・半損・一部損)が4区分に細分化されました。 【損害の区分と支払われる保険金】 全損  保険金額の100% 大半損      60% 小半損      30% 一部損      5% いずれにも該当しない場合は保険金が支払われません。実損てん補ではなく、区分に応じた定率で支払う仕組みです。
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【地震保険の要点】 保険金額 火災保険の保険金額の30%から50%の範囲 上限   建物5,000万円/家財1,000万円 契約   火災保険に付帯する(単独では契約できない) 対象   居住用建物と生活用動産 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画骨董、自動車は対象外です。 区分の名前と割合(100/60/30/5)はそのまま穴埋めで問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (10)出典元ページ

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