生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者…
リスク管理 (38)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
- (1)贈与税
- (2)相続税
- (3)所得税
正答 (3)
正答は (3) 所得税。
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がどちらもAさんなので、自分が払った保険料から自分が保険金を受け取る形です。この場合は所得税(一時所得)の対象になります。
一時所得 = 死亡保険金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円
総所得金額に算入する額 = 一時所得 × 1/2
【死亡保険金の課税関係(契約者=保険料負担者)】
契約者=被保険者、受取人=相続人 → 相続税(非課税枠あり)
契約者=受取人、被保険者が別人 → 所得税(一時所得)
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契約者・被保険者・受取人が全員別人 → 贈与税
判断の手順は2段階です。まず契約者と受取人が同じかを見て、同じなら所得税。違うなら次に契約者と被保険者が同じかを見て、同じなら相続税、全員違えば贈与税です。
この設問は契約者=受取人=Aさんなので、1段階目で所得税と決まります。
相続税の「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠は使えません。父親の財産が移ったわけではなく、Aさん自身が払った保険料の運用結果を受け取る形だからです。
一時所得は2分の1にして総所得金額に算入するため、実際の税負担は保険金額の大きさほどには重くなりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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