少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。…
リスク管理 (8)
少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
少額短期保険業者と契約した保険の保険料は、生命保険料控除・地震保険料控除のいずれの対象にもなりません。
少額短期保険業者は保険業法上の保険会社ではなく、登録制の事業者だからです。
【少額短期保険業者の要点】
保険料は生命保険料控除・地震保険料控除の対象外
保険契約者保護機構の対象外(破綻しても補償されない)
保険期間 生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内
保険金額 1被保険者につき原則として総額1,000万円以内
共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など)も保護機構の対象外です。ただし共済の掛金は、制度共済であれば生命保険料控除の対象になるものがあります。
税制上の扱いと保護機構の扱いの2点で問われるので、両方セットで覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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