借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関す…

リスク管理 (38)

借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。

正答 (1)
正答は (1) ① 負うが ② は負わない。 借家人が軽過失で火事を起こした場合、借家の家主に対しては損害賠償責任を負いますが、隣家の所有者に対しては負いません。相手によって責任の根拠が違うためです。 【家主に対して】 借家人と家主の間には賃貸借契約がある 借りた家を返せなくなるので、契約上の義務を果たせない(債務不履行責任) 失火責任法は債務不履行責任には適用されないため、軽過失でも責任を負う 【隣家の所有者に対して】 隣家との間に契約はなく、不法行為責任の問題になる 失火責任法により、重大な過失がなければ不法行為による損害賠償責任を負わない
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失火責任法は、民法709条(不法行為)の規定を失火の場合には適用しないとし、重大な過失があるときだけ例外とする法律です。契約にもとづく責任には及びません。この区別がこの設問の核心です。 【問題文の条件】 「重大な過失が認められないとき」と限定している 重大な過失があれば、隣家に対しても責任を負う 【備える保険】 家主への賠償 借家人賠償責任保険(特約) 自分の家財の損害 火災保険(家財) 隣家の損害(法律上の責任がない場合) 類焼損害補償特約 隣家から賠償を受けられないのは、自分が類焼した側に回った場合も同じです。だから自分の建物や家財には自分で火災保険を掛けておく必要があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (38)出典元ページ

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