家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。…

リスク管理 (9)

家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 家族傷害保険の被保険者の範囲には、本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれます。 【家族傷害保険の被保険者の範囲】 本人 本人の配偶者 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 別居の子は「未婚」であることが条件です。進学のために一人暮らしをしている子を想定した規定です。 被保険者の範囲は事故発生時点の家族構成で判定されます。契約時の家族を名簿として固定するのではありません。そのため、保険期間中に生まれた子も自動的に被保険者になり、追加の保険料は不要です。
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【保険料】 被保険者の人数にかかわらず、本人(記名被保険者)の職業・職種などで決まる 人数が増えても保険料が変わらないのはこのためです。 【普通傷害保険と共通する点】 補償の対象は「急激かつ偶然な外来の事故」によるけが細菌性食中毒は対象外(特約が必要) 地震・噴火・津波によるけがは対象外(特約が必要) 国内外を問わず補償される 【個人賠償責任保険の被保険者の範囲】 家族傷害保険と同じ 1つの契約で家族全員が対象になる点が共通しています。 【個人賠償責任保険で補償されない事故】 自動車の運転による事故 業務中の事故 同居の親族に対する賠償 預かった物・借りた物に対する賠償 【傷害保険の種類】 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (9)出典元ページ

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