次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題41(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題41は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である[ア]との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対[ア]との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な[イ]や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その[ウ]を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の[エ]権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の[エ]をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。(最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁)

正答 (1)
正答は (1)。「統制」が入ります。 判決は、統一候補以外の組合員に立候補を思いとどまるよう勧告・説得することは、それが勧告・説得にとどまる限り、組合員に対する妥当な範囲の「統制」権の行使だとしました。一方、勧告・説得に応じずに立候補した組合員を、組合の「統制」を乱したとして処分することは許されるかは別の問題だとし、結論として、立候補の自由(憲法15条1項の趣旨から導かれる重要な権利)を考えると、立候補を取りやめるよう要求し、従わないことを理由に処分することは、統制権の限界を超え違法だとしました。
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【紛らわしい語句】 「指揮命令」(4)は、使用者が労働者に対して持つ権限を表す言葉です。「自律」(14)も意味は近いですが、労働組合が組合員に対して持つ権限は、判例上「統制権」と呼ばれます。

出典:令和2年度 行政書士試験 問題41(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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