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多肢選択式 問題42(ア)
次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題42は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ア]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[イ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ウ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[エ]手続の対象となることを定める規定がある。行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[イ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。
- (1)通知
- (2)通達
- (3)聴聞
- (4)所掌事務
- (5)告示
- (6)意見公募
- (7)担当事務
- (8)基準
- (9)勧告
- (10)命令
- (11)弁明
- (12)審理
- (13)担任事務
- (14)告知
- (15)自治事務
- (16)指針
- (17)要綱
- (18)規則
- (19)所管事務
- (20)指示
正答 (4)
正答は (4)。「所掌事務」が入ります。
行政手続法2条6号は、行政指導を「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義しています。行政指導は、法律の個別の根拠がなくても、その行政機関の任務・所掌事務の範囲内であれば行えることを示す文言です。
【紛らわしい語句】
「所管事務」(19)「担当事務」(7)「担任事務」(13)も似ていますが、条文の文言は「所掌事務」です。「自治事務」(15)は地方公共団体の事務の区分で、ここでは合いません。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題42(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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