行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
基礎知識 問題56
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注) * 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- (1)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるときは、いったん開示請求を却下しなければならない。
- (2)行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。
- (3)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報については、必ず当該保有個人情報の存否を明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない。
- (4)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に個人識別符号が含まれていない場合には、当該開示請求につき情報公開法*にもとづく開示請求をするように教示しなければならない。
- (5)行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に法令の規定上開示することができない情報が含まれている場合には、請求を却下する前に、開示請求者に対して当該請求を取り下げるように通知しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しいです。
出題当時の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条5号は、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を、不開示情報としていました。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 同法21条は、保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるときなどは、他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができるとしていました。いったん却下しなければならない、という規定はありません 誤り
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(3) 同法17条は、保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができるとしていました(存否応答拒否) 誤り
(4) 個人識別符号が含まれていないことを理由に、情報公開法による開示請求をするよう教示しなければならない、という規定はありません 誤り
(5) 不開示情報が含まれていても、部分開示(15条)や裁量的開示(16条)の規定があります。却下の前に取下げを通知しなければならない、という規定もありません 誤り
※2026年10月時点では、行政機関個人情報保護法は廃止され、2022年4月から同じ内容の規律が個人情報保護法(第5章)に統合されています。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題56(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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