次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題42(ウ)

次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題42は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ウ]を問います)教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。学生B: はい、それは講学上は[ア]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[イ]を科すことができるとなっていました。教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では [ウ] に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[イ]ではなく、[エ]を科すことになりました。この[エ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。(注) * 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

正答 (12)
正答は (12)。「行政刑罰」が入ります。 行政上の義務違反に対する制裁(行政罰)は、刑法に刑名のある刑罰を科す「行政刑罰」と、刑罰ではない過料を科す「行政上の秩序罰」に分けられます。懲役や罰金は刑罰なので行政刑罰に当たり、学生Bが述べるとおり、刑法総則が適用され(刑法8条)、科す手続も刑事訴訟法によります。 【紛らわしい語句】 「執行罰」(18)は、将来の義務の履行を促すための強制手段で、過去の違反への制裁である行政罰とは性質が違います。「社会的制裁」(20)や「公表」(5)は、刑罰の分類の名前ではありません。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題42(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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