次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(ア)

次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の[ア]の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、[イ]以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、[イ]よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする[ウ]解釈によって、救済を図ろうとする。これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は[ア]とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過誤により予見しなかったものと[エ]することで、実質的に、自らが[ア]であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。

正答 (4)
正答は (4)。「無過失」が入ります。 国家賠償法1条1項の責任は、公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合に生じます。そのため、公務員に過失がない「無過失」の違法行為による被害は、国家賠償の救済の対象になりません。予防接種の副反応被害は、医師が十分に予診をしても禁忌者を完全には見分けられないため、医師の行為が無過失とされ得るという点で、この問題の典型例とされます。 「重過失」(9) は、国・公共団体が公務員に求償できる要件(1条2項)で、救済の対象から外れる理由にはなりません。「職務外」(12) の行為は、そもそも1条1項の「その職務を行うについて」に当たらない問題で、文章の後半の「自らが[ア]であることの立証責任を国側に負わせる」とも合いません。
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【ポイント】 国家補償の谷間は、違法だが過失がない行為(国家賠償の要件を欠く)と、適法な行為による財産権以外の損失(損失補償の対象外)の間に生じる救済の空白です。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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