次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題41(エ)

次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題41は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[エ]を問います)表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、[ア]の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ[イ]な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが[ウ]に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら[エ]を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)

正答 (8)
正答は (8)。「公益」が入ります。 北方ジャーナル事件判決(最大判昭和61年6月11日)は、公共の利害に関する表現でも、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら「公益」を図る目的のものでないことが明白で、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとしました。真実性と公益目的は、名誉毀損の違法性を阻却する要件(刑法230条の2第1項の「専ら公益を図ることにあった」)と対応しています。 「営利」(9) や「出版者の収益」(11) を入れると、「営利を図る目的でないことが明白」という逆の意味になり、文脈に合いません。「公共の福祉」(20) は「〜を図る目的」と結び付けて使われる語ではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ポイント】 この事件では、知事選の立候補予定者を批判する雑誌記事について、真実でないことや公益目的でないことが明白で、回復困難な損害のおそれがあったとして、事前差止めは憲法21条に違反しないとされました。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題41(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「多肢選択式」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年度) 問題41(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  2. 2020年(令和2年度) 問題41(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  3. 2020年(令和2年度) 問題43(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  4. 2021年(令和3年度) 問題43(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  5. 2022年(令和4年度) 問題42(エ)次の文章の空欄[エ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。
  6. 2024年(令和6年度) 問題42(イ)次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク