次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題42(イ)

次の文章の空欄[イ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題42は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[イ]を問います)特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、[ア]といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「[イ]損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「[イ]損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・[ウ]な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その[エ]を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した[エ]がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・[ウ]価値を何ら高めるものではなく、その[エ]の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。

正答 (18)
正答は (18)。「通常受ける」が入ります。 土地収用法88条は、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することによって土地所有者又は関係人が「通常受ける損失」を補償しなければならないと定めています。福原輪中堤事件の最高裁判決(昭和63年1月21日)は、ここにいう「通常受ける損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいうとしました。 【紛らわしい語句】 (7)「特別の犠牲」は、損失補償が必要かどうかを判断する基準として使われる言葉で、88条の文言ではありません。(3)「受忍限度内の」損失は補償を要しないものを指す言い方で、逆の意味になります。(11)「法律により保護された」も条文の言葉ではありません。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題42(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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