次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題41(ウ)

次の文章の空欄[ウ]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題41は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ウ]を問います)表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、[ア]の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ[イ]な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが[ウ]に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら[エ]を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁)

正答 (13)
正答は (13)。「公共の利害」が入ります。 北方ジャーナル事件判決(最大判昭和61年6月11日)は、公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為は、そのこと自体から、一般に「公共の利害」に関する事項であるとしました。そのような表現は私人の名誉権に優先する社会的価値を含み、憲法上特に保護されるべきであるから、事前差止めは原則として許されないとしています。 「公共の利害に関する事実」は、名誉毀損罪の免責を定める刑法230条の2でも使われる言葉です。「公共の福祉」(20) は人権の制約原理を表す語で、「〜に関する事項」という文脈には合いません。「公権力の行使」(15) や「公務の遂行」(5) は、公務員の行為そのものを指す語で、表現の対象の性質を示す語ではありません。
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【ポイント】 事前差止めが例外的に許されるのは、表現内容が真実でない、又は専ら公益を図る目的でないことが明白で、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題41(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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