次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。…

多肢選択式 問題43(ア)

次の文章の空欄[ア]に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。(問題43は空欄[ア]〜[エ]を選ぶ多肢選択式です。ここでは[ア]を問います)いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。①本件地位確認の訴えは、 [ア] に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[イ]である。②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ア]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ウ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[エ]な手段であると認められ、[ア]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。

正答 (4)
正答は (4)。「公法上の法律関係」が入ります。 本文は、在外国民に最高裁判所裁判官の国民審査の審査権行使を認めていないことを違憲とした最高裁大法廷判決(令和4年5月25日)です。判決は、次回の国民審査で審査権を行使できる地位の確認を求める訴えも、審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えも、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)と解しました。 【紛らわしい語句】 (2)「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無」は無効等確認の訴え(3条4項)の対象で、国民審査法が審査権を認めていないことは処分ではありません。
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(3)「行政庁の公権力の行使に関する不服」は抗告訴訟(3条1項)の定義です。(1)「法令の憲法適合性」それ自体の確認を求める訴えは、抽象的審査になるため許されません。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題43(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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