高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…

関係法令 第39問

高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 高圧室内業務に用いる圧力計は、1か月ごとに1回以上点検しなければなりません。「1週ごと」ではありません。 【点検の周期】 圧力計 → 1か月以内ごとに1回 空気圧縮機・異常温度の自動警報装置 → 1週 空気清浄装置・電路・圧力計    → 1か月 バルブ・コック類、避難用具      → 1日 【圧力計が毎月でよいわけ】 据え付けたまま動かない 空気圧縮機のように回り続けるものではありません。指針が動くだけで、摩耗する部分がほとんどありません。変化がゆっくりなものは、点検も間隔をあけてよいのです。
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【ほかの選択肢】 (1) 作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが0.02MPa以下のものでなければならない 正しい (2) バルブ又はコックの操作場所を潜函等の内部に設けたときは、操作する業務を行う者に携帯式の圧力計を携行させる正しい (3) 高圧室内作業主任者には、携帯式の圧力計を携行させなければならない 正しい (4) 操作場所を潜函等の外部に設けたときは、その場所に作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設ける正しい 【圧力計の目盛り】 作業室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下 気こう室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下 携帯式の圧力計も含め、どちらも一目盛り0.02MPa以下です(高気圧則第7条第5項)。作業気圧は0.1~0.4MPaの範囲ですから、0.02MPa刻みなら20目盛り以上に分かれます。 【考え方の筋】 操作する人が、操作の結果を見られるようにする 外部で操作する → その場所に圧力計を置く 内部で操作する → 携帯式の圧力計を持たせる 外にいる人が中の圧力を知る手立ては計器しかありません。中にいる人は動き回るので、持ち歩ける計器を渡します。 【作業主任者が携帯するわけ】 作業室の中を動きながら、常に圧力を把握する 作業主任者は、作業室内の状況を監視し、指揮をとります。自分がいる場所の圧力を知らずに判断はできません。 【携行させる器具】 携帯式の圧力計/懐中電灯/酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素など)の濃度を測定する測定器具/非常の場合の信号用器具

出典:高圧室内作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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