高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第39問
高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが0.02MPa以下のものでなければならない。
- (2)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の内部に設けたときは、当該バルブ等を操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
- (3)高圧室内作業主任者には、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
- (4)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
- (5)高圧室内業務に用いる圧力計は、1週ごとに1回以上点検しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
高圧室内業務に用いる圧力計は、1か月ごとに1回以上点検しなければなりません。「1週ごと」ではありません。
【点検の周期】
圧力計 → 1か月以内ごとに1回
空気圧縮機・異常温度の自動警報装置 → 1週
空気清浄装置・電路・圧力計 → 1か月
バルブ・コック類、避難用具 → 1日
【圧力計が毎月でよいわけ】
据え付けたまま動かない
空気圧縮機のように回り続けるものではありません。指針が動くだけで、摩耗する部分がほとんどありません。変化がゆっくりなものは、点検も間隔をあけてよいのです。
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【ほかの選択肢】
(1) 作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが0.02MPa以下のものでなければならない 正しい
(2) バルブ又はコックの操作場所を潜函等の内部に設けたときは、操作する業務を行う者に携帯式の圧力計を携行させる正しい
(3) 高圧室内作業主任者には、携帯式の圧力計を携行させなければならない 正しい
(4) 操作場所を潜函等の外部に設けたときは、その場所に作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設ける正しい
【圧力計の目盛り】
作業室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下
気こう室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下
携帯式の圧力計も含め、どちらも一目盛り0.02MPa以下です(高気圧則第7条第5項)。作業気圧は0.1~0.4MPaの範囲ですから、0.02MPa刻みなら20目盛り以上に分かれます。
【考え方の筋】
操作する人が、操作の結果を見られるようにする
外部で操作する → その場所に圧力計を置く
内部で操作する → 携帯式の圧力計を持たせる
外にいる人が中の圧力を知る手立ては計器しかありません。中にいる人は動き回るので、持ち歩ける計器を渡します。
【作業主任者が携帯するわけ】
作業室の中を動きながら、常に圧力を把握する
作業主任者は、作業室内の状況を監視し、指揮をとります。自分がいる場所の圧力を知らずに判断はできません。
【携行させる器具】
携帯式の圧力計/懐中電灯/酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素など)の濃度を測定する測定器具/非常の場合の信号用器具
出典:高圧室内作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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