高圧室内作業主任者の職務として法令に規定されていないものは、次のうちどれか。…
関係法令 第33問
高圧室内作業主任者の職務として法令に規定されていないものは、次のうちどれか。
- (1)酸素、有害ガス等の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
- (2)作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
- (3)気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が法令の規定に適合して行われるように措置すること。
- (4)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
- (5)再圧室を操作する者と連絡して、再圧室内の圧力を適正な状態に保つこと。
正答 (5)
正答は (5)。再圧室を操作する者と連絡して、再圧室内の圧力を適正な状態に保つことは、高圧室内作業主任者の職務に規定されていません。
【高圧室内作業主任者の職務】(高気圧則第10条第2項)
一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること
二 酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定する測定器具を点検すること
三 作業室に入室・退室させるときに、高圧室内作業者の人数を点検すること
四 作業室への送気の調節を行うバルブ・コックを操作する業務に
従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと
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五 気こう室への送気・排気の調節を行うバルブ・コックを操作する
業務に従事する者と連絡して、加圧・減圧が法令に適合して行われるように措置すること
六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を
生じたときに、必要な措置を講ずること
再圧室は含まれていません。
【なぜ再圧室は職務に入らないのか】
再圧室は、治療のための設備
作業主任者が指揮するのは、作業室と気こう室での作業です。再圧室の操作は、特別の教育を受けた者が、医師の監視の下で行います。作業主任者の受け持ちとは別の領域です。
職務の範囲は、作業室と気こう室まで。ここが分かれ目です。
【ほかの選択肢】
(1) 酸素、有害ガス等の濃度を測定するための測定器具を点検する規定されている
(2) 作業の方法を決定し、直接指揮する 規定されている
(3) 気こう室への送気・排気の調節の業務従事者と連絡して、加圧又は減圧が法令に適合するよう措置する 規定されている
(4) 作業室への送気の調節の業務従事者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つ 規定されている
【二つの「連絡して」の違い】
作業室の話 → 圧力を適正な状態に保つ
気こう室の話 → 加圧・減圧が法令に適合して行われる
作業室は「働く場所」なので、圧力を一定に保つこと。気こう室は「圧を変える場所」なので、変え方が法令どおりか。場所の役目に応じて、求められることが違います。
【直接指揮】
作業主任者は、その場にいて指揮をとる
書類の上で決めるだけでは足りません。
出典:高圧室内作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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