高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は…
関係法令 第39問
高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
- (1)高気圧業務歴の調査
- (2)尿中の糖の有無の検査
- (3)血中尿素窒素の量の検査
- (4)血圧の測定
- (5)尿中の蛋白の有無の検査
正答 (3)
正答は (3)。血中尿素窒素の量の検査は、高気圧業務健康診断の項目に含まれていません。
【高気圧業務健康診断の項目】
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は
他覚症状の有無の検査
三 四肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
血液そのものを調べる項目はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 高気圧業務歴の調査 義務付けられている
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(2) 尿中の糖の有無の検査 義務付けられている
(4) 血圧の測定 義務付けられている
(5) 尿中の蛋白の有無の検査 義務付けられている
【血中尿素窒素とは】
腎臓の働きを調べる血液検査の項目
名前に「窒素」とありますが、高気圧作業で問題になる窒素ガスとは無関係です。体内のたんぱく質が分解されてできる尿素に含まれる窒素のことで、腎機能の指標です。
名前が紛らわしいだけで、高気圧障害とは結びつきません。
【なぜこの項目なのか】
高気圧障害が出る場所を狙って調べている
四肢の運動機能 減圧症は関節や脊髄に出やすい
鼓膜及び聴力 圧外傷は中耳に出やすい
肺活量 肺の破裂や肺型酸素中毒に関わる
血圧 循環器の状態は減圧症のかかりやすさに関わる
尿の糖・蛋白 全身状態の把握
血液検査は、高気圧障害を直接とらえる手段にならないので、項目に入っていません。
【実施の時期】
雇入れの際、当該業務への配置替えの際、及び
6か月以内ごとに1回
【結果の扱い】
結果の通知 → 遅滞なく
医師の意見聴取 → 3か月以内
個人票の保存 → 5年間
出典:高圧室内作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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