高圧室内業務において、法令上、特定の設備については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないが、次の設備とその期間との…
関係法令 第38問
高圧室内業務において、法令上、特定の設備については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないが、次の設備とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。
- (1)空気清浄装置 …… 1か月
- (2)空気圧縮機 …… 1日
- (3)避難用具 …… 1日
- (4)異常温度の自動警報装置 …… 1週
- (5)潜函に設けられた電路 …… 1か月
正答 (2)
正答は (2)。空気圧縮機は1週以内ごとに1回です。
【法令上の点検頻度】
1日以内ごとに1回
作業室・気こう室への送気を調節するバルブ又はコック
気こう室からの排気を調節するバルブ又はコック
避難用具等
1週以内ごとに1回
空気圧縮機
異常温度の自動警報装置
1か月以内ごとに1回
空気清浄装置
潜函等に設けられた電路
圧力計
【覚え方】
毎日 バルブ・コック類、避難用具
毎週 空気圧縮機、異常温度の自動警報装置
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毎月 空気清浄装置、電路、圧力計
→ 手で操作するもの・命綱は毎日
→ 動き続ける機械は毎週
→ 据え付けたままのものは毎月
【ほかの選択肢】
(1) 空気清浄装置 1か月 正しい
(3) 避難用具 1日 正しい
(4) 異常温度の自動警報装置 1週 正しい
(5) 潜函に設けられた電路 1か月 正しい
【空気圧縮機が毎週なわけ】
常に運転していて、摩耗や故障が進む
止まれば送気が止まり、作業室に水が入ります。とはいえ、毎日分解して調べるような性質のものではありません。週に一度、動作と異常の有無を確かめます。
【バルブ・コックが毎日なわけ】
一つでも動かなければ、送気も減圧もできない
しかも、人の手で毎日操作するものです。すぐに異常に気づけるべきものは、毎日点検します。
【避難用具が毎日なわけ】
いざというときに使えなければ意味がない
使う機会がないからこそ、毎日確かめます。
【空気清浄装置が毎月でよいわけ】
動く部分がなく、目詰まりの進み方もゆるやか
出典:高圧室内作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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