高圧室内業務に労働者を就かせるときに行う特別教育の教育事項として、法令で定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第33問

高圧室内業務に労働者を就かせるときに行う特別教育の教育事項として、法令で定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。救急蘇生法は、法令で定められた特別教育の教育事項に含まれていません。 【高圧室内業務の特別教育の科目】 一 圧気工法に関する知識 二 圧気工法に係る設備に関する知識 三 急激な圧力低下、火災等の防止に関する知識 四 高気圧障害の知識 五 関係法令 救急蘇生法は、このどれにも当たりません。 【ほかの選択肢】 (1) 圧気工法の知識               定められている (2) 圧気工法に係る設備             定められている (3) 急激な圧力低下、火災等の防止        定められている
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(5) 高気圧障害の知識              定められている 【特別教育の性格】 その業務を安全に行うための教育 科目は、業務そのものに関わることに限られています。救急蘇生法は大切な知識ですが、業務の遂行に必要な知識とは別のものとして扱われます。 【「関係法令」が入る】 選択肢にはありませんが、五番目の科目です 多くの特別教育で、関係法令は共通して置かれます。 【四番目の「高気圧障害の知識」】 減圧症、窒素酔い、酸素中毒、圧外傷など 自分の身に何が起こりうるかを知ることが、防止の第一歩です。 【三番目の「急激な圧力低下、火災等の防止」】 送気が止まる、送気管が破れる、といった事故 高圧室内業務に特有の危険です。火災は、高圧下では着火温度が下がり、燃焼速度が増すため、特に警戒されます。 【特別教育の記録】 実施した記録は3年間保存する これは特別教育に共通の定めです。

出典:高圧室内作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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