肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。…

午前 第11問

肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務です。 肝炎対策基本法(2009年制定)の第6条は、国民の責務として、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が差別されないよう配慮し、肝炎の予防に注意を払い、必要に応じて肝炎検査を受けるよう努めることを定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 肝癌の死亡率減少を指標に設定 法律そのものには指標や数値目標の定めは無い。目標は国が定める肝炎対策基本指針で示される 誤り (2) 予防計画の策定 法律が定めるのは国の「肝炎対策基本指針」(第9条)。予防計画は感染症法などの言葉である 誤り (4) 各都道府県に協議会を設置 肝炎対策推進協議会は厚生労働省に置かれる(第19条) 誤り

出典:2025年(令和7年) 保健師国家試験 問11(厚生労働省 公表)出典元ページ

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