病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。…
午後 第17問
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
- (1)保健所長
- (2)市区町村長
- (3)厚生労働大臣
- (4)都道府県知事
正答 (4)
正答は (4)。報告先は都道府県知事です。
病床機能報告制度は、医療法に基づき、一般病床・療養病床を持つ病院と有床診療所が、病棟ごとに担っている医療の機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)の現状と今後の方向を、毎年、都道府県知事に報告する仕組みです。都道府県は、この報告を地域医療構想の実現に向けた話し合いに使います。
【ほかの選択肢】
(1) 保健所長 報告先ではない 誤り
(2) 市区町村長 報告先ではない 誤り
(3) 厚生労働大臣 報告先ではない。地域医療構想は都道府県が作る 誤り
出典:2025年(令和7年) 保健師国家試験 問17(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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