労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しい…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第24問
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- (2)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
- (3)事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- (4)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- (5)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、検査(ストレスチェック)と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 申出があったときは遅滞なく(おおむね1か月以内)面接
指導を行う。3か月以内ではない
(2) 面接指導を行う医師に、法定の研修修了という限定はない
(3) 集団ごとの集計・分析は努力義務
(5) 面接指導の結果は、健康診断個人票とは別の記録を作成して
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5年間保存する
【ストレスチェック制度の期限】
検査 1年以内ごとに1回
面接指導 申出があってから遅滞なく
医師の意見 面接指導後おおむね1か月以内
記録の保存 5年間
労基署長への報告 1年以内ごとに1回
1年・遅滞なく・5年。この三つの数字を押さえます。
【研修が要るのは誰か】
検査の実施者のうち、歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
医師と保健師は、研修なしで実施者になれます。面接指導を行う医師にも、研修の要件はありません。ここを入れ替えたのが(2)です。
【集団分析が努力義務なわけ】
人数が少ないと、誰の結果か分かってしまう
10人未満の集団では、原則として全員の同意がなければ事業者に提供しません。だから一律の義務にはできないのです。
【検査の結果と面接指導の結果は扱いが違う】
検査の結果 本人の同意がなければ事業者に通知されない
面接指導の結果 事業者が記録を作成して5年間保存する
(安衛則52条の18)
(5)は面接指導の結果の話です。面接指導の結果は事業者が
知るものですが、健康診断個人票に書くのではなく、別の記録として作成・保存します。
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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