プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明とし…
ストラテジ系 問29
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正答 ウ
正答は ウ。注文者は、引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務を負います。
請負契約は、請負人が仕事を完成させることを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。民法では、目的物の引渡しが必要な請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払うものとされています(民法633条)。プログラムの開発の請負では、完成したプログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じます。
【ほかの選択肢】
ア 別の業者に仕事の一部を請け負わせるには、注文者の事前の
承諾が必要
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→ 請負は仕事の完成が目的なので、特段の取決めがなければ、
請負人は承諾なしに下請けに出せる 誤り
イ 欠陥があるときは、いつでも改修を請求できる
→ 契約の内容に適合しない場合の責任には期間の制限がある。
注文者がそれを知った時から1年以内に請負人に通知しないと、原則として追完(修補)などを請求できない(民法637条)
誤り
エ 完成前なら、損害を賠償することなくいつでも解除できる
→ 完成前ならいつでも解除できるが、請負人の損害を賠償する
必要がある(民法641条) 誤り
【請負と準委任の違い】
請負 仕事の完成に責任を負う。成果物に対して報酬を払う
準委任 業務を行うこと自体を引き受ける。完成の義務は負わず、
善良な管理者の注意をもって業務を行う義務を負う
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29(独立行政法人情報処理推進機構)出典元ページ
最終更新日
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