航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならな…

航空法規等 第20問

航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならない基準(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)雲から離れて飛行すること。(b)飛行視程を1,500m以上に維持して飛行すること。(c)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。(d)当該空域における当該許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

正答 (4)
正答は (4)。(a)〜(d)の四つとも正しい記述です。 特別有視界飛行方式(航空法第94条ただし書の許可による飛行)で管制圏又は情報圏を飛行するときの基準は、航空法施行規則第198条の4に定められています。 (a)正しい。雲から離れて飛行します(第1号)。(b)正しい。飛行視程を1,500m以上に維持して飛行します(第2号)。(c)正しい。地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行します(第3号)。(d)正しい。情報圏を飛ぶ場合や、告示で指定する時間に管制圏を飛ぶ場合は、航空交通情報の提供を行う機関を経由して、許可を行う機関と常時連絡を保ちます(第4号)。
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【特別有視界飛行方式とは】 管制圏や情報圏が計器気象状態でも、許可を受ければ、上の基準を守って有視界で飛行できる制度です。許可に際し、これらと異なる条件が付されたときはその条件に従います。 雲から離れる 飛行視程1,500m以上 地表・水面を視認し続ける 許可機関と常時連絡 数値の「1,500m」を1,000mや5,000mに、「常時」を「可能な限り」に変えた記述がよく出ます。

出典:令和3年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ

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