航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…

航空法規等 第2問

航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器気象状態」とは、(1)降水の状況及び(2)雲の状況を考慮して(3)国土交通省令で定める(4)視界上不良な気象状態をいう。

正答 (1)
正答は (1)。計器気象状態の定義は「視程及び雲の状況を考慮して」で、「降水の状況」ではありません。 航空法第2条は、計器気象状態を「視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態」と定めています。省令(航空法施行規則第5条)で有視界気象状態を定め、それ以外の状態を計器気象状態としています。 【ほかの選択肢】 (2) 「雲の状況」は条文どおりです 正しい (3) 「国土交通省令」は条文どおりです 正しい (4) 「視界上不良な気象状態」は条文どおりです 正しい 【覚え方】 有視界気象状態の条件は「視程」と「雲からの距離」です。だから定義も「視程と雲」です。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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